小さいときに住んでいた実家を売却することはとても勇気がいる事だと思います。
古い建物に多い長屋式や連棟式建物言われる不動産。 令和5年4月27日からスタート。
賃貸活用と言えば居住用不動産として、賃貸することがイメージされますが、今は居住用だけでなく様々な用途で賃貸されています。
駐車場経営は、土地のみの賃貸になりますので、上記のような設備や修繕費があまりかかりません。ただし、土地の上に建物がなくなると固定資産税は建物があった時に比べると6倍になります。 借地利用は、ある程度条件が絞られてしまいますが、国道や主要の道路沿いなどに土地が面していれば、様々な業種の方からニーズがあります。土地の大きさにもよりますが、コンビニなど物販店やサービス業などなど。立地と大きさで思いもよらない賃料がつくこともあります。
売却以外の活用方法などを考えていてもなかなか前にも進まない事も多いです。
また郊外の不動産や、昔に購入したリゾート地や山林などは、都心に比べて活用が難しい点もありますが、諦めるのはまだ早いと思います。
考えられる手段で活用や売却を進めさせていただきます。
思い出の詰まったご実家の活用方法や土地の活用について、ぜひ一度ご提案させてください。
一般的な家と違いお隣様と壁を共有しています。
そのため、お隣様の同意がないと解体ができないことになります。
解体するときには『界壁の切離し同意』や『境界の覚書』『養生方法』について必ず取り決めを行います。
これを行わず、解体してしまうと訴えられることもあります。
壁を共有している以上、自分の所有物でも勝手なことができなくなっています。
また境界が不明確な事が多く、トラブルが発生しやすいこともあり、取り扱わない不動産会社様も多いのが事実です。
その点当事務所では長屋・連棟式建物を多く取り扱ってきましたので,
ご安心してお申し付けください。
名義変更から売却までフルサポートさせていただきます。
名義変更、境界の確認、売却すべてお任せいただけます。
「相続した土地を国が引き取る制度になります。」
相続した土地について『遠くに住んでいて今後利用する予定がない』や『管理など負担が大きい』といった理由により、土地を手放したいニーズが高まっています。
このような土地の管理ができないまま放置されることで、将来『所有者不明土地』が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。
賃貸活用
居住用で貸し出すと、屋根や外壁はもちろんですが、給湯器・トイレ・お風呂などの基本的な設備もオーナー様の管理が必要となります。
リフォーム工事のできる方とお知り合いであるとか、格安で交換や修理ができる方法をご存じでないとハードルが高いかもしれません。
またマンションの場合、屋根や外壁は心配はないですが、毎月かかる管理費や修繕積立金は空家の状態でももちろんかかってきますので毎月負担がかかります。
安易に賃貸することも注意が必要です。
駐車場経営
更地は税金が高いと聞いたことがあるかもしれませんが、制度的には、土地に建物を建てて、居住用として土地を利用するのであれば、固定資産税を6分の1にしましょうという制度になります。
だから解体したら税金が6倍になるというより減税対象外になったという言い方が正解になるかもしれません。
いずれにしても駐車場経営の最大の経費は税金になるかもしれません。
ちなみに解体して建物のがなくなると市町村は現地確認をして固定資産税額を変更します。
借地利用